不動産のお話77(抵当権とは:抵当権と根抵当権の違い①)
この前まで、全部事項証明書についてお話ししました。その中で、乙区に記載される、所有権以外の権利、抵当権・根抵当権・地上権・地役権・賃借権がでてきます。それぞれなんぞや?と思われるかとも多いと思います。ひとつひとつ、簡単にお話しできればと思います。
今回は、抵当権・根抵当権、これって何?似てるけどどう違うの?
というお話ができたらと思っています。よろしくお願いいたします。
抵当権って何?
土地や戸建てを購入する場合、住宅ローンを利用される方がほとんどだと思います。
住宅ローン = 借金 です。
金融機関は、購入する「土地や建物を担保することを条件に」住宅資金を融資します。抵当権は、住宅ローンが支払えなくなった時に、土地や建物を金融機関が取り上げることができる、という権利です。住宅ローンを利用されている方であれば、抵当権が設定されているはずです。
※抵当権の設定が不要な、無担保住宅ローンという商品もありますが、借り入れ可能額が少ないため、不動産購入にはあまり向きません。また、不動産を一括払いで購入したり、住宅ローンを完済して手続きを行ったものについては、抵当権の設定はありません。
住宅ローンが滞った場合はどうなる??
ローン返済が滞った場合、抵当権が設定された不動産が差し押さえられるケースがあります。これは、差し押さえた不動産を競売にかけて、売却金額を住宅ローンの返済費用とするためです。
※3~6か月ぐらい住宅ローンの滞納が続くと、銀行から支払いの督促状が届き、それでも支払い状況に改善がみられない、支払われない場合に、競売の実行という流れです。競売の申し立てから、落札者への引き渡しまで、約9か月程度かかるので、住宅ローンの滞納しはじめから考えると、1年半程度は、その住宅に住むことは可能です。
次回も引き続き、抵当権についてお話しできればと思います。
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