不動産のお話75(登記簿謄本とは:表題部・権利部(甲区/乙区)③)

登記簿謄本の中身のお話を前回に引き続き出来たらいいなと思っています。登記簿謄本の書類の内容はどんなものなのか、ひとつひとつ見ていきましょう。今回は表題部の次に出てくる権利部についてお話しできたらと思います。


権利部


権利部は、権利に関する登記を記録し、不動産の権利関係を示します。

甲区:所有者の住所・氏名・登記の目的・取得年月日・取得原因を記録します。

乙区:登記の目的・原因・権利者などを記録します。


権利部(甲区)


甲区は、所有権に関する事項、具体的には、所有権保全登記所有権移転登記、およびその仮登録ならびに処分の制限等に関する登記を記録します。そのため、甲区を見れば、所有者の移り変わりが分かります。

① 順位番号:通常登記された時系列に従って記載されているため、甲区においては、順位番号の数が一番大きい箇所(甲区の一番下)に記載されている欄が現在の所有者である場合が多い。サンプル画像の場合、2番の法野五郎さんが所有者となります。

② 登記の目的:「所有権保存」等、所有権が変動したことについて記載されているケースが多いですが、「買戻特約」や「差押」と記載されている場合には注意が必要

※買戻特約・・・不動産の売主が買主の支払った代金および契約費用を返還することで売買の解除をすることができる特約。そのため、売主に買戻権を行使されると現在の所有者は所有権を失う可能性があります。

※差押・・・お金を借りていたり、税金を滞納している人が返済できずに強制的に家を売られる秒読み段階といったイメージです。

③ 受付年月日・受付番号:全国それぞれの登記所において登記を受け付けた順に付される通し番号。

④ 権利者その他の事項:登記の目的が所有権移転等である場合、現在の所有者とその住所、原因がこの項目から把握することができます。

次回は、権利部の乙区についてお話しできたらと思います。

 

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