不動産のお話74(登記簿謄本とは:表題部・権利部(甲区/乙区)②)
登記簿謄本の中身のお話を前回に引き続き出来たらいいなと思っています。登記簿謄本の書類の内容はどんなものなのか、ひとつひとつ見ていきましょう。今回は最初に出てくる表題部についてお話しできたらと思います。
表題部
表題部とは、一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記記録のうち、土地・建物に関する物理的状況を表示した表示登記が記載されている部分です。
◎土地に関する登記記録の場合◎
「表題部」には「所在」「地番」「地目」「地積」「原因」「所有者」が記載されています。
・調製 ⋯登記簿がコンピュータ様式になる前から、コンピュータ様式へと転記した年月日。
※最初からコンピューター様式の場合は、上のサンプルのように「余白」となります。
・不動産番号⋯各不動産を特定するために、法務局が不動産ごとに付ける番号。
・地図番号 ⋯その不動産に地図が整備されている場合に付ける番号。
※地図が無い場合には、上のサンプルのように「余白」となる。
・筆界特筆 ⋯その土地の筆界が特定された場合に記載される。
※ある土地が登記された時に、その土地の範囲を区分するための線
・所在 ⋯その土地の「所在地」が記載される。
・地番 ⋯その土地の「地番」が記載される。
※住所とは別に、登記所が土地ごとに付ける番号のこと。
・地目 ⋯その土地の「地目」が記載される。
※土地の用途の区分。現況と利用状況によって決められることになっており、次の23種類に限定されています。
~田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、
原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、
保安林、公衆用道路、公園、雑種地~
・地積 ⋯その土地の面積が記載される。
・原因及びその日付け⋯地番・地目・地積に変更や更正があった場合に記載される。
※「○○番から分筆」「○年○月○日新築」のように記載されます。
・所有者 ⋯その不動産の所有者名と住所が記載される。
※その土地・建物の登記記録を初めて作成した時点での所有者を書く欄で、
後に所有権の保存の登記をすれば、この表題部に記載された所有者は抹消されます。
◎建物に関する登記記録の場合◎
「表題部」には主たる建物の「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」「原因」「所有者」が記載され、さらに付属建物についても同様の内容が記載されています。
※なお区分所有建物(マンションなど)の登記記録の表題部には、上記の他に敷地権を表示する欄が設けられています。
・家屋番号 ⋯その建物の*家屋番号が記載される。
※法務局が個々の建物を識別するために付与する番号のこと。
・種類 ⋯その建物の種類が記載される。
※「居宅」「店舗」「倉庫」など。
・構造 ⋯その建物の構造(①建築材料、②屋根の形状、③階数の計3つ)が表示される。
※サンプル例の場合、①=木造、②=かわらぶき、③=2階建
・床面積 ⋯建物の各階ごとの面積が表示される。
・付属建物の表示 ⋯「物置」「車庫」等、付随した建物がある場合に表示される。
次回は、権利部についてお話しできたらと思います。
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