不動産のお話72(不動産登記とは②)

今回は、前回に引き続き、不動産を買ったり売ったりするときに登記する、不動産登記、についてお話しできたらと思います。

「登記」とは、権利関係などを公に明らかにするために設けられた制度のことです。商業登記や法人登記、船舶登記などさまざまな種類があります。「不動産登記」も登記の一つで、入手した土地や建物が誰のものなのかをはっきりさせるために行われています。


(登記事項)要約書とは


不動産の登記記録を見たいときには、「全部事項証明書」「現在事項証明書」「要約書」のいずれかを取得します。何かの証明書に使用する場合は「全部事項証明書」か「現在事項証明書」を取得します。

※過去の登記記録が必要な場合は「全部事項証明書」を取得してください。

要約書とは、登記事項要約書の略で、登記事項証明書(登記簿謄本)と比べると、

甲区の記載が現所有者の記載だけ、所有権を取得した理由は省略

乙区の抵当権の記載が簡略化、抹消された抵当権は省略、されています。

証明書でなくてもよく、過去の登記記録が不要な場合、単に現在の不動産の登記記録の内容を見たい場合、そういう場合であれば、三つの中で一番費用の安い「要約書」を取得してください。

※登記事項要約書の申請に必要な手数料は1通につき450円です。取得したい通数分の収入印紙を登記事項要約書交付申請書に貼って窓口に提出します。収入印紙は法務局で購入できるので事前に準備する必要はありませんが、郵便局などでも購入できます。

※現実的には、乙区から得られる情報は大きいため、基本的には全部事項証明書を取得し、隣接する土地を調べたり、境界確認の立ち合い、前面道路の所有者などの特定、をしたいときに要約書を取得するケースが多いです。


登記簿謄本と登記簿抄本の違い(登記事項証明書)


登記簿謄本 → 登記事項の全部の内容を証明したもの

登記簿抄本 → 登記事項の一部の内容を証明したもの

※登記事務をコンピューターで処理している法務局では、登記簿謄本・抄本と呼ばず、登記事項証明書と呼んでいます

登記簿謄本 → 全部事項証明書

登記簿抄本 → 一部事項証明書


登記簿謄本の取得方法


土地や建物の登記簿謄本(登記事項証明書)は、法務局に行くか、ネットで誰でも取得することが出来ます。その際の手数料は、印紙で納めます(法務局にて購入可能)。

土地は地番、建物は家屋番号、で請求する必要があります。地番や家屋番号は住居表示(住所)とほとんど一致することはありません。その地域管轄の法務局HPの電話番号に電話すると教えてもらうことが出来ます

※法務局での登記手続き案内はコロナウィルス感染予防対策のため、予約制になっている可能性があります。事前にチェックしてから行きましょう。

コロナ感染症対策

コロナ感染症対策として検温・マスクの着用・手指の消毒等のご協力をお願いいたします。万全の対策をしてお待ちしています。ご安心してご来場・ご来店ください。