不動産のお話69(絶対高さと高度地区:絶対高さ編)

前回まで様々な高さ制限斜線制限についてお話してきました。
今回は、絶対高さ制限と高度地区の制限の制限についてお話しできたらと思います。


絶対高さ制限


住環境をよくするため、第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域にのみ規定されている。原則としてこの2つの地域では、10メートルまたは12メートル以上の建築物は建てられない。10メートル以下と12メートル以下のどちらになるかは、都市計画で規定されます。

木造3階建てぐらいまでのマンションやアパートであれば建設可能と考えてよいかと思います。しかし、「絶対高さ」よりも、前回お話した「斜線制限」のほうが厳しいため、現実的には2階建ての住宅が中心となります。

※建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可した場合は、絶対高さの制限を上回る建築物を建てることができる


絶対高さ制限の調べ方


ネットで「自治体名」+「用途地域」で検索すると簡単に調べる事ができます。
各自治体が都市計画図を閲覧できるようにホームページ上にアップしています。

図のような形で、地図上でクリックした地点の情報が表示されるようになっています。

この例では、旗印の場所がクリックした地点で、絶対高さは10m、そして高度地区に関しては第一種高度地区という規制が設定されている事がわかります。

※自治体によって掲載の仕方が違います。各自治体のHP等でお調べください。

次回は、高度地区についてお話しできたらと思います。

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