不動産のお話64(斜線制限:隣地斜線②緩和ルール其の二)
斜線制限は、高さを規制するためのルールです。ある点から斜めに線を引き、その範囲に建物が収まるように設計します。
斜線制限は、「道路斜線」「隣地斜線」「北側斜線」の三種類です。
道路斜線は、基本的にどこでも適用。
隣地斜線は、低層・田園以外適用。
北側斜線は、低層・田園・中高層エリアのみ適用。
今回は、前回に引き続き、斜線制限のうち「隣地斜線制限」の斜線制限の緩和のルールについてお話しできたらと思います。
隣地斜線の緩和
隣地斜線の緩和は、主に下の四つがあります。ひとつづつ見ていきましょう。
- セットバック緩和
- 水面緩和
- 高低差緩和
- 天空率緩和
高低差緩和
隣地が1m以上高いときに受けれる緩和措置のこと。
高低差緩和は、隣地が1m以上高いときに、(高低差ー1m)÷2の分だけ高い位置から隣地斜線がスタートするように緩和してくれる措置です。
★計算式★ (H-1m)÷2=緩和道路面
例えば、高低差が3mの場合
(3-1m)÷2=1m
1m敷地が高い位置にあるとみなします。
そこから「一定の高さ(20mまたは31m)」上がったところから、隣地斜線スタートになります。
※隣地の方が高ければ、それだけ隣地に圧迫感や影を生じさせにくくなるので、制限が緩和されるのです。
天空率緩和
隣地境界の外側にある測定点から見て十分な天空が見える状況なら隣地斜線制限を緩和できる措置です。
何言ってるか分かんないくらい難しいですよね。
隣地斜線制限も天空率緩和が使えるということだけ覚えておけばいいです。計算にも時間がかかるし難しすぎるので、そういうのがあるんだなぁ。。。くらいで。
知りたい方は、専門書を読み解きましょう。
まとめ
- 隣人の日照や採光、通風等、良好な環境を保つため建築物の高さを規制したルール。
- 隣地境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された線(=隣地斜線)の範囲内で建築物を建てる。
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、絶対高さの制限が設けられているため、隣地斜線制限は適用されない。
次回は、北側斜線についてお話しできたらと思います。
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