不動産のお話58(マンションの床面積③課税床面積)
前回に引き続き、マンションの場合の床面積のお話の続きを。今回は課税床面積についてお話しできたらと思います。
課税床面積ってなんぞや?
毎年納付する固定資産税、都市計画税などの納付税額の算出に用いられる面積です。
東京都の場合は「現況床面積」と言われていますが、行政によっては「課税床面積」とも言われております。
マンションは専有部分と共用部分に分かれます。現況床面積(課税床面積)は、内法面積で測った専有部分の面積(登記簿面積)に、共用部分の自分の持ち分を足し合わせたものです。計算式は以下のようになります。
区分建物の課税床面積=自分の登記簿面積+共用部分の面積×自分の登記簿面積÷全員分の登記簿面積
この面積は登記手続きに必要となる評価証明書に記載があります。
【POINT1】評価証明書は誰でもは取得できない
評価証明書は役所窓口(都内の場合は都税事務所)にて発行されます。所有者であれば取得できますが、所有者以外の方が取得しようとした場合には委任状が必要になります。
※検討されているマンションの評価証明書をご確認されたい方は不動産会社に依頼し確認するようにしましょう。
【POINT2】現況床面積が要件となる減税措置
現況床面積が要件となる税制優遇はこの2つです。
- 新築住宅の固定資産税軽減
- 不動産取得税の軽減
※補足:マンションの床面積の種類に「延床面積」があります。これまでお部屋ごとの面積の考え方をご説明してきましたが、延床面積はマンション建物全体の床面積のことを意味します。登記簿謄本に記載されている各階の床面積全て足した面積となります。
減税措置や各種特例
減税措置や特例を受けるための申請などに必要な床面積は以下の通りです。
(以下はマンションの場合の表)
現況床面積:新築住宅の固定資産税軽減 50㎡以上280㎡以下
現況床面積:不動産取得税の軽減 50㎡以上240㎡以下
登記面積:登録免許税の軽減、住宅ローン控除 50㎡以上
登記面積:住宅取得資金贈与の特例 50㎡以上240㎡以下
登記面積:居住用財産の買換え特例、すまい給付金、相続時精算課税の特例 50㎡以上
※現況床面積は登記面積に共用部分の持分面積を加えた面積のため、登記面積よりもだいぶ大きくなります。軽減措置の対象となるかは事前にきちんと確認しましょう。
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