不動産のお話78(抵当権とは:抵当権と根抵当権の違い②)

この前まで、全部事項証明書についてお話ししました。その中で、乙区に記載される、所有権以外の権利、抵当権・根抵当権・地上権・地役権・賃借権がでてきます。それぞれなんぞや?と思われるかとも多いと思います。ひとつひとつ、簡単にお話しできればと思います。

今回は、前回に引き続き、抵当権・根抵当権、これって何?似てるけどどう違うの?

というお話ができたらと思っています。よろしくお願いいたします。


抵当権、完済しただけでは消えない???


前回説明した抵当権、住宅ローンを完済すれば「消滅」はします。法律上では消滅します。

しかし、登記簿上の抵当権の記録は勝手には消えてくれません

登記簿を管理して言うのは法務局法務局はローンを完済したことを知らない!!!!のです。金融機関もハウスメーカーもこれらの手続きはやってくれない!!!!のです。

つまり・・・・・・

完済しただけでは、マイホームの登記簿に抵当権は残されたままなのです!!!

完済しただけでは、安心してはいけないんです。


抵当権の登記が残っていたままの場合・・・


消えたはずの抵当権、それが登記簿上に残っていると、さまざまなトラブルリスクが舞い降りてくる可能性があります。

①売却が困難になる

土地や建物を売却するとき、売却する前提として抵当権の登記は抹消しておかないといけません。買主は、取り上げられる可能性のある物件なんて買いたくありませんよね。しかも、この抵当権がはるか昔に完済した抵当権の場合、もっとややこしくて、抹消登記まで余計な手間と時間がかかってしまうのです。せっかく売れるとなった不動産が、購入から入居までの時間がかかるということで、取引が白紙になってしまう可能性もあります。それは避けたいですね。

書類の紛失の恐れ

関係書類の紛失リスクも時間がたてばたつほど高くなってきます。関係書類を紛失した場合、再交付を受けられないケースもあります。このような場合、抵当権を抹消するのに、複雑な手続きと余計な時間がかかるのは言うまでもなく、余計に費用もかかってきてしまいます。

時間の経過で状況が変わる

完済したタイミングで、基本的に金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が交付されます。その中に金融機関の代表者からの委任状も入っています。手続きをすぐせずに書類を放棄した場合、時間の経過とともに代表者の交代人事などの変更が生じると、手続きには余計な書類や情報がさらに必要となり、手間と費用が増えます。

責任の先送り

完済したし、手続きは面倒だし、おいておこう。

と考えているときに、不動産名義の代替わりが起きた場合、これらの手続きをするのはご自身のお子さんやお孫さんになります。必要な書類は紛失し、事情を知っている人もいなくなれば、そのお子さんやお孫さんたちに、多大な手間と時間と費用を押し付けることになります。家族に引き継ぐ大事な財産。ちゃんと綺麗に整えて、次世代に渡していきたいですね。

もしかしたら、こんな人は抵当権の登記が残ってるかも?????

・住宅ローンは完済済み

・完済後、法務局にて手続きをした覚えがない(司法書士を通して手続きも記憶がない)

・しばらく自宅の登記簿を見え返してない。

※住宅ローンを完済したら、早めに抵当権を抹消してしまいましょう!!!!!

次回もひきつづき、抵当権と根抵当権についてお話しできればと思います。

 

 

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