不動産のお話81(抵当権とは:抵当権と根抵当権の違い⑤)
この前まで、全部事項証明書についてお話ししました。その中で、乙区に記載される、所有権以外の権利、抵当権・根抵当権・地上権・地役権・賃借権がでてきます。それぞれなんぞや?と思われるかとも多いと思います。ひとつひとつ、簡単にお話しできればと思います。
今回は、前回に引き続き、抵当権・根抵当権、これって何?似てるけどどう違うの?
というお話ができたらと思っています。よろしくお願いいたします。
抵当権と根抵当権の違いのまとめ
≪抵当権≫
借入額 決まっている
債権の特定 特定されている
債権の移転 債務者の承諾はいらない
連帯責任 必要なことが多く、認められる
メリット 別の融資先があった場合自由に追加できる
デメリット 一件ごとに設定が必要で、時間と費用が掛かる
≪根抵当権≫
借入額 極度額の範囲内(範囲内なら何度でも借入可能)
債権の特定 一定範囲であるが、特定されていない
債権の移転 債務者の承諾が必要となる
連帯責任 債務の額が上下するので、基本的に認められない
メリット 設定が一度で済むため、費用が抑えられる
デメリット 融資先の追加は自由に行えない
根抵当権付きの不動産を取得した場合
相続などにより取得した不動産に根抵当権が設定されている場合、主に三つの方法があります。
①根抵当権を抹消して相続する
残債がほぼないか、相続人が返却できる範囲内であって、今後新たに借り入れをする予定がない場合は、残債を返済したうえで根抵当権を抹消して相続する方法がおススメです。
②根抵当権をつけたまま相続する
同じ担保のままでこの先も資金の借り入れが必要となる場合は、根抵当権を付けたままで相続するのがおススメです。
③相続放棄する
負債が多い場合、相続放棄も検討したほうがよいでしょう。
※相続放棄は、基本的に自身が相続人だと知った日から3か月以内に行わなければなりません。また相続放棄は、負債だけでなく、すべての遺産について放棄しなければいけない点は要注意です。
上記を踏まえて、状況に合わせて選択しましょう。
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