不動産のお話76(登記簿謄本とは:表題部・権利部(甲区/乙区)④)

登記簿謄本の中身のお話を前回に引き続き出来たらいいなと思っています。登記簿謄本の書類の内容はどんなものなのか、ひとつひとつ見ていきましょう。今回は、表題部の次に出てくる権利部についてお話しできたらと思います。


権利部(乙区)


権利部の乙区には、所有権以外の権利、具体的には、抵当権・根抵当権・地上権・地役権・賃借権などの設定・移転及び抹消とうの登記を記録しています。

※乙区は、不動産を担保にしたり、他人が利用する必要が生じたとき、その権利を設定するためにつくるので、必要がない時は、乙区はつくられません!!!

① 順位番号:乙区においては、抵当権や根抵当権が複数設定されている場合は順位番号によってその優劣が決定します。

② 登記の目的:乙区においては、「抵当権設定」「○番抵当権抹消」「根抵当権設定」「○番根抵当権抹消」のように記載されているケースが多いですが、「地上権設定」や「地役権設定」と記載がある場合には注意が必要です。

地上権設定・・・敷地の全部または一部について他人が建物等を所有することが可能であるから。

地役権設定・・・隣の人の土地を通行させてもらう地役権が設定されている場合、隣の人の土地を通行させてもらうことで恩恵を受ける土地を「要役地」といい、通行される土地(隣の人の土地)を「承役地」と言います。
対象不動産が要役地である場合においても承役地である場合においても、建築確認時にそれぞれ建築敷地が重複されて確認を受けている可能性が予測され、違反建築物である可能性や、今後建築物の建替えができない等のリスクも考えられます。
「地役権設定」がある場合は、建築確認等の年月日と登記年月日を確認して時系列を把握する事はもちろん、「要役地」「承役地」に関する資料(開発登録簿や建築計画概要書等)を取得し精査する等によって融資対象の現状と今後を予測し把握する事が必要です。

③ 受付年月日・受付番号:甲区と同じく登記を受け付けた順に付される通し番号です。

④ 権利者その他の事項:乙区においては、登記の目的が抵当権設定である場合には、抵当権者(お金を貸している人)、債務者(お金を借りている人)、債権額、共同担保等が記載されています。

このように、登記簿謄本には3つの部分があり、それぞれの情報から、いろいろなことがわかることが分かったと思います。不動産売買などのときに少しでもお役に立てればと思います。

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