不動産のお話70(絶対高さと高度地区:高度地区編)

これまで様々な高さ制限斜線制限についてお話してきました。
前回に引き続き、絶対高さ制限と高度地区の制限の制限についてお話しできたらと思います。今回は高度地区のお話です。


高度地区


建物の高さを規制することにより、日照・通風・採光などを確保し、住環境を保護するものです。
高度地区の種類はいくつかありますが、住居系用途地域と同地域に隣接するその他の用途地域の一部に指定されています。

今回は伊丹市を例にとってみてみましょう。伊丹市では三つの高度地区が設定されています。


第一種高度地区


指定地域 →

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域(100/50)

建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。以下同じ)は、当該部分からの前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。(ただし、建築物の高さは10メートル以下)


第二種高度地区


指定地域 →

  • 第二種低層住居専用地域(150/60)
  • 第一種中高層住居専用地域(一部を除く)
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第二種住居地域の一部

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル未満の範囲にあっては、当該水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とし、真北方向の水平距離が8メートル以上の範囲にあっては当該水平距離から8メートルを減じたものに0.6を乗じて得たものに15メートルを加えたもの以下とする。(ただし、第二種低層住居専用地域(150/60)については、建築物の高さは12メートル以下)


第三種高度地区


指定地域 →

  • 第一種中高層住居専用地域の一部
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域(一部を除く)
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域(80/200)
  • 近隣商業地域(80/300)の一部
  • 商業・準工業・工業地域の一部

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル未満の範囲にあっては、当該水平距離に1.25メートルを乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下とし、真北方向の水平距離が8メートル以上の範囲にあっては当該水平距離から8メートルを減じたものに0.6を乗じて得たものに20メートルを加えたもの以下とする。

※その土地ごとに高度地区の指定が違います。お住いの市のHP等で公開されていますので、調べてみましょう。

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