不動産のお話65(斜線制限:北側斜線:基本編)

斜線制限は、高さを規制するためのルールです。ある点から斜めに線を引き、その範囲に建物が収まるように設計します。
斜線制限は、「道路斜線」「隣地斜線」「北側斜線」の三種類です。
道路斜線は、基本的にどこでも適用。
隣地斜線は、低層・田園以外適用。
北側斜線は、低層・田園・中高層エリアのみ適用。
今回は、斜線制限のうち「北側斜線制限」の斜線制限についてお話しできたらと思います。


北側斜線


主な目的:北側隣地の日照の確保
北側境界線(隣地または道路の向かい側)から一定距離の勾配面(角度1:1.25)による高さの制限
勾配面は北側境界線上の高さ5m(第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域)または10m(第一種・第二種中高層住居専用地域)で、1mにつき1.25m上がるので、この斜線を超えないように建物を建てなければいけません。

 

※①日影規制が適用される第一種・第二種中高層住居専用地域では、北側斜線制限は適用されない
※②北側斜線制限は道路斜線制限と違い、建物を後退して建築しても規制は緩和されない
※③勾配は真北に対して引く為、建物に対して平行になるとは限らない

*真北とは、「北極点、つまり地球の自転軸の北端(北緯90度地点)を指す方位」を言います。磁石で測る磁北とは異なるため注意が必要です。

次回は、北側斜線の緩和についてお話しできたら、と思っています。

 

 

 

 

 

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