不動産のお話62(斜線制限:隣地斜線①基本的ルール)

斜線制限は、高さを規制するためのルールです。ある点から斜めに線を引き、その範囲に建物が収まるように設計します。
斜線制限は、「道路斜線」「隣地斜線」「北側斜線」の三種類です。
道路斜線は、基本的にどこでも適用。
隣地斜線は、低層・田園以外適用。
北側斜線は、低層・田園・中高層エリアのみ適用。
今回は、前回に引き続き、斜線制限のうち「隣地斜線制限」についてお話しできたらと思います。


隣地斜線とは


隣地斜線は、隣地の日照や採光などを確保するためのルールです。こちらは高さ20mを超える建物に対して制限がかかります。ですので、一般的な戸建て住宅で気にする必要はあまりないと思いますが、大まかな内容を説明できればと思います。


隣地境界線


隣地境界線はお隣さんとの土地との境界線のことを言います。A-A’の断面を見ると右図になります。この隣地境界線を起点にしてかかってくる制限が隣地斜線制限です。スタート地点は隣地境界線上になります。


隣地斜線制限


第1種・第2種中高層住居専用地域や第1種・第2種住居地域、準住居地域では、立ち上げの高さが20m、勾配が1.25

★計算式★ 住居系:20m+1.25A

またそれ以外の地域では、立ち上げの高さが31m、勾配が2.5となっています。

★計算式★ 商業系・工業系:31m+2.5

「絶対高さ制限」が設けられている第1種・第2種低層住居専用地域には、隣地斜線制限は設けられていません。「絶対高さの制限」で建物の高さは10m以下、もしくは12m以下です。

まとめ

  • 隣人の日照や採光、通風等、良好な環境を保つため建築物の高さを規制したルール。
  • 隣地境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された線(=隣地斜線)の範囲内で建築物を建てる。
  • 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、絶対高さの制限が設けられているため、隣地斜線制限は適用されない。

次回は、道路斜線制限でもやったように、隣地斜線制限でも緩和制度があるので、それをお話しできたらと思います。

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