不動産のお話45(用途地域って何?①)

今回は、不動産のチラシなどによく載っている”用途地域”についてお話しできたら、と思います。
用途地域ってなに??これによって何か違いがあるの??
用途地域を気にせず、土地選びをするのは、あまりよくありません。
自分が住む地域がどんな地域か。それを用途地域が示しています。
土地選びをするときは用途地域にも注目してみましょう。


地域の住環境を整えるためのエリア分け


用途地域」とは「計画的な市街地を形成するために、用途に応じて13地域に分けられたエリア」のことです。建てられる建物等の種類や大きさなどが制限されているので、結果として地域毎に住み心地や暮らしが異なります

では、なぜ13地域に分けられているの??

例えば住宅の隣に大きな商業施設や工場、学校や公園がごちゃごちゃと建っていると、日当たりや騒音、公害などで住みにくい環境になってしまいます。一方の工場にとっても、例えば大型トラックが通りにくいとか渋滞が発生しやすいなどで、効率が悪い環境になることが考えられます。そうなると住んでくれる人も、そこで工場を建てたいと考える企業もどんどん減ってしまいます。それは困りますよね。

そこで国は都市の健全な発展を目的に「都市計画法」を定め、この法律に基づいて都道府県知事が「都市計画」を立てています。

具体的には地域を下記の3つに分けます。

都市計画区域とそれ以外の区域

(1)都市計画区域_計画的に街づくりを進めるエリア
(2)都市計画区域外_人があまりいない地域なのでとりあえず市街地化計画をしないエリア
(3)準都市計画区域_人があまりいないけれど重要なので制限を設けておこうというエリア

さらに都市計画区域内で三つに分けます。

都市計画区域内の区分

(A)市街化区域_既に市街地を形成している区域や、今後優先して計画的に市街地化を図るべきエリア
(B)市街化調整区域_農地や森林などを守ることに重点を置くエリア
(C)非線引区域_計画的に街づくりをする予定だが、とりあえずは現状のままにしておくエリア

や、ややこしい!!!

図にするとわかりやすいので、ざっくりこんな感じで分けられてます!!!

多くの人が生活する市街化区域は、建物の用途や建てられるエリアの細かい規制が必要になってきます。そこで、市街化区域はさらに21の区域に区分されています。その一つが用途地域です。用途地域が定められることにより、そのエリア内に建てられる種類や大きさなどが制限されます。

例えば、住宅系エリア内での商業施設や工場などが建築されれば、静かで安全な生活が侵害されることになりかねません。

人々の快適な暮らしを守るために、用途地域が定められているのです。

次回は13種類もある用途地域について、それぞれの特徴とともにお話しできたらと思います。

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