不動産のお話27(仲介手数料その③)

前回、土地や建物の売買や賃貸の契約時にかかる、仲介手数料についてお話しさせていただきました。

仲介手数料とは、住宅の売買や賃貸借の取引の際、売主と買主の間に入って意見の調整や契約事務などを行う不動産会社(仲介会社)に支払う手数料のこと。仲介手数料は、取引が成立した時点で支払う成功報酬で、物件の売却や購入の仲介を依頼したものの、契約が成立しなかった場合は、仲介手数料は請求されません。

仲介手数料が必要な取引は、「住宅や土地の賃貸借」、「中古住宅、新築一戸建て、土地の売買」です。
※ただし、売主から直接購入する場合は、仲介手数料はかかりません!!!

仲介手数料、ぶっちゃけ、

いくらかかるん!?

今回は具体的な数字を踏まえて、仲介手数料についてお話しできたらと思います。計算式を紹介しても計算方法がわからない、計算がめんどくさい、だいたいでいいから知りたい、と思われる方も多いと思いますので。
通常の法定限度額では、はじめに売買金額を3つの部分に分けます。売買価格が3,000万円の物件では、「200万円以下」が200万円、「200万円を超え400万円以下」が200万円、「400万円超え」が2600万円と分けられます。

速算法では、売買価格を3段階のいずれかに当てはめて計算します。速算法では2万円や6万円といった調整額を設けることで、段階的に計算する手間を省きます。

うーん・・わからん・・。

売買価格が3,000万円の不動産の場合

を見てみましょう。(200万円×5%+消費税)+(200万円×4%+消費税)+(2600万円×3%+消費税) =105万6,000円

速算法では売買価格を3つに分ける必要はありません。

3,000万円×3%+6万円+消費税=105万6,000円

以上のように、通常の計算式と速算法の結果は同じ金額となります。

お、おなじだ!!!

早見表(消費税10%)


仲介手数料を割引や無料とする

不動産会社もある

仲介手数料は安いほうがいい!!!に決まってます。

計算式の金額はあくまでも

上限額!!!!

法律で定められているのはあくまで仲介手数料の上限額であって、仲介手数料の金額そのものではありません。ところが、実際はほとんどの不動産会社がこの上限額を満額請求しています。上限額があるというだけで下限額についての定めもないので、仲介手数料を値引することは当然にできます。最近では他社との差別化のために仲介手数料を値引きしたり、ケースによっては無料にしたりする不動産会社も出てきています。

仲介手数料が安いと、「何か裏があるんじゃないか」「契約だけして何もサポートしてくれないんじゃないか」などの不安を感じるかもしれませんが、国土交通省は、宅地建物取引業法の「解釈・運用の考え方」でも、「報酬(仲介手数料)の限度額を当然に請求できるものではなく」実際の業務内容に応じて「依頼者と協議して決める事項」としています。このように仲介手数料は本来、「売買価格の3.3%+6.6万円」を一律に請求できるものではないことが、ここにも示されています。

たしかに仲介手数料は安いに越したことはありません。しかし、仲介手数料の金額のみで不動産会社を選んでしまうのは大変危険です。

仲介手数料も1つの判断基準ではありますが、それだけに固執せずに、不動産売買の詳細をしっかりと理解し、現在の税法などに基づいた的確なアドバイスができる不動産会社を選ぶようにしましょう。

★★自分のことを考えてくれる不動産会社を選びましょう★★

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