不動産のお話26(仲介手数料その②)

前回、土地や建物の売買や賃貸の契約時にかかる、仲介手数料についてお話しさせていただきました。

仲介手数料とは、住宅の売買や賃貸借の取引の際、売主と買主の間に入って意見の調整や契約事務などを行う不動産会社(仲介会社)に支払う手数料のこと。仲介手数料は、取引が成立した時点で支払う成功報酬で、物件の売却や購入の仲介を依頼したものの、契約が成立しなかった場合は、仲介手数料は請求されません。

仲介手数料が必要な取引は、「住宅や土地の賃貸借」、「中古住宅、新築一戸建て、土地の売買」です。

※ただし、売主から直接購入する場合は、

仲介手数料はかかりません!!!

今回は、この米印の赤字部分、売主と直接売買する場合(直接売買)、この場合仲介手数料は本当にかからないの?メリットは?デメリットは??というのをお話しできればと思います。

!!!注意点!!!

  • 金融機関の斡旋がない
  • 瑕疵担保責任など重要事項に注意
  • 重要書類の作成を行う必要がある

①金融機関の斡旋がない
不動産売買だと仲介してくれる不動産会社が金融機関を斡旋してローンを組みます。ただ、売主から直接不動産を購入するということは不動産会社の力を借りないので、ローンを組む金融機関を自分で見つけないといけないのです。書類などを集めて提出するのも結構な手間がかかりますし、自ら金融機関へ審査申し込みをする必要があるので、非常に時間がかかる、というデメリットがあります。

②瑕疵担保責任など重要事項に注意
また不動産売買においては、たとえば「瑕疵担保責任」という重要な項目があります。瑕疵担保責任とは簡単にいうと「物件に瑕疵があったときに売主に責任を問うこと」です。引渡し後に瑕疵(≒欠陥)があった場合、売主に補修を要請したり損害賠償金を請求したりできるかどうか?瑕疵担保責任の範囲や期間は慣れてないと中々理解しにくいでしょう。

③重要書類の作成を行う必要がある
前項のような「不動産売買で知っておくべきこと」を重要事項説明書で文章化する必要もあります。また重要事項説明書のほかにも売買契約書や設備の故障などを確認する「付帯設備確認表」などの書類もあります。これらの不動産売買に関する一連の書類作成は不動産会社の仕事です。ただ売主から直接不動産を購入するということは、これらの書類も自分で作る必要があるということです。

な、なんか大変そうだよ!!!

売主から直接不動産を購入すると、仲介手数料が無料になるのでメリットがあるといえます。一方で不動産会社がいないことで不動産売買に関するリスクが大きくなるため、その点は十分理解しておく必要があります。プロが中に入るメリット、それに伴う報酬が発生するというのが、仲介手数料ということです。自分にできないことをプロにお任せする、というのを選ぶのもひとつの選択肢ですね。

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