不動産のお話7(すまい給付金は最大50万円)

今回は、消費税10%への引き上げ後の、住宅取得を支援する四つのメリットをご紹介できたらと思います。ちなみに四つは併用可能です。
①住宅ローン減税の控除期間が13年
②すまい給付金は最大50万円
③贈与税非課税枠は最大1500万円
④グリーン住宅ポイント制度を創設。(新築最大40万円相当。リフォーム最大30万円相当)
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①住宅ローン減税の控除期間が13年は以前お話させていただいたので、今回は、
②すまい給付金は最大50万円。をお話しできたら、と思います。


すまい給付金ってなに?


すまい給付金とは、一定の条件を満たした住宅を取得することにより最大50万円などが支給される補助金です。

新築を購入しつつ、すまい給付金を受給する条件を満たすためには、完成後1年以内の住宅を取得する必要があります。たとえば、分譲後1年を超える期間売れ残っていた建売やマンションを取得した場合などは、すまい給付金を受給する条件を満たさないため注意してください。なお、すまい給付金を申請できるのは、住宅を取得後1年3ヵ月以内となっています。
※すまい給付金が受給できる条件を満たすには、床面積が50㎡以上(約15坪以上)の住宅を取得する必要があります。狭小住宅や離れ家、ワンルームマンションなど、床面積が50㎡に満たない住宅を取得した場合は、すまい給付金が受給できる条件を満たしません。

すまい給付金で支給される額は最大50万円ですが、ご自身の所得や扶養家族の人数などにより増減し、所得が低く、扶養家族が多い方ほどたくさんの給付金が支給されます。


住宅ローンを使用せず現金で購入した場合


住宅ローンを利用せず現金で新築を取得した場合は、住宅を取得した年の12月31日時点の年齢が50歳以上の必要があります。また、住宅ローンを利用せず現金で新築を取得した場合は、年収が650万円以下でなければ、すまい給付金を受給する条件を満たしません。住宅ローンを利用せず現金で新築を取得し、すまい給付金を受給する条件を満たすには、耐震等級2以上、一次エネルギー消費量等級4など、特に高品質な住宅を取得する必要があります。また、ただ単に高品質な住宅を取得しただけでは、すまい給付金が受給できる条件を満たしません。すまい給付金が受給できる条件を満たすためには、取得した住宅が特に高品質であることを証明する証明書が必要となります。


すまい給付金の申請先


すまい給付金は、全国各地に所在する申請窓口、またはすまい給付金の事務局に必要書類を郵送することにより申請できます。すまい給付金の申請窓口は「すまい給付金|窓口への申請」にて検索することが可能です。
すまい給付金の事務局の住所は、
〒115-8691
赤羽郵便局 私書箱38号 すまい給付金申請係
です。


必要な書類



◎給付申請書(すまい給付金の公式ページ)
◎申請者の住民票の写し(取得した住宅が所在する地域を管轄する市区町村役場)
◎購入した新築の登記事項証明書(取得した住宅が所在する地域を管轄する法務局、または登記情報提供サービス)
◎住民税の課税証明書(取得した住宅に引っ越す前に住んでいた地域を管轄する市区町村役場)
◎取得した住宅の売買契約書、または工事請負契約書のコピー 売買契約時、または工事請負契約時に業者から手渡された契約書をコピーする
すまい給付金の振り込みを希望する口座番号が記された通帳のコピー(自分で用意)
◎「住宅瑕疵担保責任保険に加入する住宅」を満たすことを証明できる書面(新築を販売した不動産業者や建築業者、または各調査や検査を実施した機関)
◎住宅ローンを利用しつつ住宅を取得した場合は、金銭消費貸借契約書(いわゆる借用書)のコピー(住宅ローンの借り入れ時に署名捺印した金銭消費貸借契約書をコピー)
◎住宅ローンを利用せず住宅を取得した場合は、住宅が高性能であることの証明書(国土交通大臣が指定した専門機関)


結構手続き書類集めるの、大変そうですね??

・・・給付金はいつもらえるの???



すまい給付金は、いつもらえるか気になりますね!!だいたい申込書の提出後2ヵ月から3ヵ月で指定した口座に振り込まれます。また、こんなにたくさんできないよーという方には、すまい給付金は、その住宅を販売する不動産業者や、その住宅を建築する建築業者に申請を代行してもらうことも可能ですよ。ただし、業者に申請を代行させた場合は、給付金は業者に支払われ、住宅の購入代金、または建築費用から、すまい給付金の給付額が差し引かれることとなるため留意してください。
#不動産のお話 #すまい給付金

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