不動産のお話71(不動産登記とは①)
今回は、不動産を買ったり売ったりするときに登記する、不動産登記、についてお話しできたらと思います。
「登記」とは、権利関係などを公に明らかにするために設けられた制度のことです。商業登記や法人登記、船舶登記などさまざまな種類があります。「不動産登記」も登記の一つで、入手した土地や建物が誰のものなのかをはっきりさせるために行われています。
不動産登記とは
不動産登記を行うと、法務局が管理する公の帳簿に「どこにある、どのような不動産(土地・建物)なのか」「所有者は誰なのか」「どの金融機関から、いくらお金を借りているのか」といった情報が記録されます。こうした情報は一般に公開されていて、手数料を支払えば誰でも閲覧ができ、登記内容が記載された登記簿謄本(登記事項証明書)の交付を受けることもできます。
登記簿謄本・登記事項証明書とは(どっちも同じ内容)
さきほど説明した通り、不動産登記とは、
その不動産がどんなものなのか、
どこの誰が所有しているものなのか、
その不動産が誰がどんなことをしたのか、を、記録したものです。
それらの記録がまとめられた台帳のことを「登記簿」といいます。
★登記簿謄本★
「謄(とう)」は、原本をそのまま写す、という意味です。登記簿謄本とは、原本である登記簿をコピーしたもの。
★登記事項証明書★
現在は紙でなくなったため、原本が存在しなくなったので、その代わりに、磁気ディスク内容の登記内容(登記事項)をプリントアウトした書類が、登記事項証明書です。
登記簿謄本と登記事項証明書は、
どちらも内容は同じ!!!!です。
※登記事項証明書には、全部事項証明書と現在事項証明書があります。
全部事項証明書・現在事項証明書とは
登記事項証明書には、全部事項証明書、と、現在事項証明書、があります。
★全部事項証明書★
抹消された事項を含む現在までのすべての内容が記載され、コンピュータ化以降の過去の履歴全部が記載された証明書のこと。
★現在事項証明書★
現時点で効力のある登記内容のみ記載されている証明書のこと。
※不動産の現所有者を知りたい場合は、どちらの証明書でもわかります。過去に所有者だった人や、過去にその不動産を担保にお金を借りていたこと(抵当権)などは、現在事項証明書には記載されていません。
!!!基本的に物件調査の時は、全部事項証明書を取得します!!!
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