不動産のお話25(仲介手数料その①)

今日は土地や建物の売買や賃貸の契約時にかかる、仲介手数料についてお話しできればと思います。

仲介手数料とは、住宅の売買や賃貸借の取引の際、売主と買主の間に入って意見の調整や契約事務などを行う不動産会社(仲介会社)に支払う手数料のこと。仲介手数料は、取引が成立した時点で支払う成功報酬で、物件の売却や購入の仲介を依頼したものの、契約が成立しなかった場合は、仲介手数料は請求されません。

仲介手数料が必要な取引は、「住宅や土地の賃貸借」、「中古住宅、新築一戸建て、土地の売買」です。
※ただし、売主から直接購入する場合は、仲介手数料はかかりません。

売買の場合、仲介手数料は、売主と買主それぞれが仲介会社に支払います。

その上限額は、「売買代金(消費税分は除く)の3%+6万円+消費税」と定められている(代金が400万円を超える場合)。支払いは、契約時と引渡時に半金ずつ行うのが一般的です。

一方、賃貸借の場合は、貸主と借主が支払う手数料の合計額について、その上限を「家賃の1カ月分(共益費・管理費などは含まない)+消費税」と定められています。

仲介手数料は、売主側も買主側も不動産会社に支払うのが一般的です。仲介の形態には、一つの会社が売主と買主の双方と契約して仲介する「両手取引」、売主と買主それぞれが異なる会社と契約しており二社間で仲介する「片手取引」の2つがあります。


両手取引の場合は、売主と買主の両方から仲介手数料が支払われるため、不動産会社にとってのメリットが大きく、成約率が高まりやすいメリットがある一方、他社に契約が流れないよう囲い込みをしがちな傾向があり、お客様にとって良い話を見逃してしまうケースがあるというデメリットがあります。

片手取引の場合は、不動産のプロ同士の交渉となり、不動産会社同士がそれぞれのお客様の利益を保護しようとするため、契約の成立が難航しがちというデメリットがあります。

仲介の形態によって仲介手数料の値引きや無料化にもつながるので、片手取引なのか両手取引なのかもチェックしておきたいポイントです。
物件価格によって仲介手数料の上限額が変わります。
仲介手数料は、不動産会社に支払われる成功報酬であり、「宅地建物取引業法」という法律によって上限額が決められています。
また、上限額には取引額を基準とした段階が設けられています。

物件価格(取引額)200万円以下の部分……取引の【5%】+消費税
物件価格(取引額)200万円を超え400万円以下の部分……取引の【4%】+消費税
物件価格(取引額)400万円を超える部分……取引の【3%】+消費税
仲介手数料の計算でややこしいのは、例えば物件価格が1,000万円だった場合、(~200万円分)200万円・(200~400万円分)200万円・(400万円分~)600万円と3つに分け、それぞれ手数料を算出して合算する必要があるのです。

また、「上限」とされているとおり、ここで定められているのは仲介手数料の基準そのものではなく、最大額です。
同じ物件を取り扱っている不動産会社でも、仲介手数料を低く設定する会社と上限ぴったりの会社とを比較すると、最終的な費用に差が出ることになりますので、このあたりも不動産会社選びのチェックポイントと言えますね。
【仲介手数料にも消費税はかかる】
前述のとおり、仲介手数料の上限額の計算には、消費税も加算されます。例えば、1,000万円の物件で算出される仲介手数料は36万円になりますが、ここに消費税がかかる形になります。

仲介手数料のイメージはつかめましたでしょうか?参考になれば幸いです。

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