不動産のお話8(住宅取得等資金の贈与税非課税枠は最大1500万円)

消費税10%への引き上げ後の、住宅取得を支援する四つのメリットをご紹介いたします。ちなみに四つは併用可能です。
①住宅ローン減税の控除期間が13年
②すまい給付金は最大50万円
③贈与税非課税枠は最大1500万円
④グリーン住宅ポイント制度を創設。(新築最大40万円相当。リフォーム最大30万円相当)
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①住宅ローン減税の控除期間が13年。
②すまい給付金は最大50万円。
これらは以前で取り上げさせていただきましたので、今日は
③贈与税非課税枠は最大1500万円
をお話しできたら、と思います。

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【そもそもこの制度ってなに?】
住宅取得等資金の非課税の特例は、条件を満たして父母や祖父母から住宅購入の資金提供を受けた場合に、一定額まで贈与税がかからなくなる制度です。ただし、非課税の特例を利用するには贈与税の申告が必要で、課税となる金額は契約の締結日や住宅の性能によって変わります。また、贈与を受ける人や購入する住宅には、所定の条件が設けられており満たしていない場合は贈与税が非課税にならない点に注意して利用しましょう。

贈与と言っても色々あるんです。
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【非課税となる住宅資金贈与の特例とは】
住宅取得等資金の非課税の特例とは、父母・祖父母からの直系尊属から資金提供を受けて、住宅を新築・増改築等をした場合に贈与税が一定額まで非課税になる制度です。
非課税となるのは、2015年から2021年12月31日までに提供された資金です。
資金を贈与された場合は、たとえ親族からの贈与であっても贈与税の対象となり、贈与額から基礎控除額である110万円が差し引かれた金額に対して、贈与税がかかります。仮に1,500万円の資金提供を受けた場合、非課税の特例を利用しないと360〜450万円ほどの贈与税がかかってしまうのです。これでは、実質1,000万円程度の贈与しか受けられなかったことになります。そこで、住宅購入時に取得等資金の非課税の特例を利用することで、所定の条件を満たしている場合、1,500万円の贈与に対して贈与税がかからなくなるのです。非課税となる贈与額は、以下のように住宅の契約を結んだ年月日や住宅の性能、適用される消費税などによって変わります。
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・適用される消費税率が10%の住宅を取得した場合
契約時期          非課税枠
2019年4月1日~2020年3月31日 ・2500万円(一般住宅)・3000万円(一定基準を満たす住宅)
2020年4月1日~2021年3月31日 ・1000万円(一般住宅)・1500万円(一定基準を満たす住宅)
2021年4月1日~2021年12月31日 ・700万円(一般住宅)・1200万円(一定基準を満たす住宅)
※「一定基準を満たす住宅」とは、「断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上」、「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物」、「高齢者等配慮対策等級3以上」のいずれかを満たす住宅。

【贈与を受けられる人の条件】
●贈与を受ける人の条件
住宅資金贈与の特例は、贈与を受ける人が贈与者の直系卑属(子や孫)で、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上かつ、所得金額が2,000万円以下であることが条件です。また、贈与された年の翌年3月15日までに、提供された資金の全額を充てて住宅を取得し、遅くとも同年の12月31日までに居住を開始する必要があります。

●建物の条件
新築・増改築ともに家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下で、その半分以上が贈与を受けた人の居住用として利用される必要があります。
また、中古住宅の場合は以下3つのいずれかを満たすもの
(1)マンションなど耐火建築物は築25年以内、木造などは築20年以内
(2)一定の耐震基準をみたすことが建築士等によって証明された住宅
(3)購入後に耐震改修工事を行い、贈与を受けた年の翌年3月15日までに建築士等によって一定の耐震基準に適合すると証明された住宅中古住宅
でなければなりません。
加えて、特例の対象となるのは、日本国内にある住宅用の家屋のみです。
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【注意点】
●非課税制度を利用するには贈与税の申告が必要
住宅資金贈与の特例を利用する場合は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書に戸籍謄本などの所定の書類を揃えて、税務署に申告します。
#不動産のお話 #住宅取得等資金の贈与

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